中央会の団体所得補償保険の御案内
個人事業主の経営者や従業員にとって、病気やケガによる就業不能は、自らの収入の減少のみならず、事業自体の存続にも直結する切実な問題です。
従業員の方に対しては、政府管掌の労働災害保険があり、仕事中のケガに対しては一定の補償がされますが、業務外のケガや病気に対しては補償がされませんし、事業主の方は原則として政府管掌の労働災害保険の対象外であるため、万一の手当は自ら講ずる必要があります。また、従業員の方がケガや病気のため休業したような場合には、代替要員を確保しつつ休業者の給与の補償もしなければならないため、経営圧迫要因となります。
共済等には、治療費等に対する補償といった意味合いの強い傷害または疾病への定額補償制度はありますが、所得の減少を補償する制度はありません。
こうした背景から、全国中小企業団体中央会では中小企業の福利厚生の充実と、傘下都道府県中央会並びに組合・団体等の経営の安定を支援するため、「全国中小企業団体中央会所得補償制度」を創設し、平成10年10月1日にスタートさせました。
多くの経営者が、従業員及びご自身の法定福利厚生制度の充実を希望されていることからご好評をいただき、多くの方々にご加入いただいております。
つきましては、貴組合・団体におかれましてもこの機会に会員(組合員)のために本制度をご活用下さいますようご案内申し上げます。
|
|
![]() |
|
被保険者が病気またはケガで就業不能となった場合に補償することとし、死亡・後遺障害は対象としません。 「就業不能」とは、病気・ケガのため医師の治療を要し、業務に全く従事できない状態をいいます。 |
保険料(先生に対しての保険料)10月1日現在の満年齢で計算ください
年齢 | 保険料 | |
30歳から34歳 | 2250円 | |
35歳から39歳 | 2820円 | |
40歳から44歳 | 3510円 | |
50歳から54歳 | 4200円 | |
55歳から59歳 | 5220円 | |
60歳から64歳 | 5510円 |
制度維持費50円を除きます。
月額30万の補償の保険料を例としています。
問い合わせ⇒Mail
電話 フリーダイヤルコールセンター0120−88−7921(御質問にお答えいたします)
FAX 0572-24-3027 東京海上 東濃支社内 愛岐保険宛てにて
中央会共済制度ご案内は⇒ココ(中央会共済制度リンク)